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横浜で離婚にお困りの方は
弁護士法人タウン&シティ法律事務所にご相談ください。

代表メッセージ

代表弁護士 鈴木 軌士(すずき のりし)

代表弁護士鈴木 軌士(すずき のりし)

男女が結びつく理由は色々ですが、元々が他人である以上、その関係は、元来不安定なものです。好きだから一緒にいる、もう好きではないから、離れる。社会通念を逸脱するほどの背信性がない限り、どうしようと、私達は自由なのです。

しかし、結婚していた男女が離婚する場合、そう勝手なことは許されません。

法律は、法律婚を保護してこれを促進するため、婚姻に一定の義務を認めており、翻ってこれは権利としても作用します。婚姻するということは、このような権利義務の拘束を甘受するということであり、当事者が別段合意しない限り、法が決めた枠組みを守り、離婚後の親子関係や、養育費、財産分与、年金分割を行って、関係を清算する必要があります。

離婚は、男女関係の清算の一場面ですが、そこには家族、家族と過ごした時間、苦心して築いた資産があります。夫婦それぞれに失うものがあり、当然、葛藤や、感情的な対立を乗り越えなければなりません。それでも、夫婦が別れなければならないとしたら、残された最善の道は、可能な限り円満に離婚すると言うことだけです。では、円満な離婚とは何なのか。

離婚とは、対立からの別離、一つの関係の終焉。そう考えると、円満な離婚など有り得ない、言葉自体が相容れないとも思えますが、果たして、そうでしょうか。

私が思うに、離婚は、それが「ようやく嫌な相手と別れられた」のか、「本当はこの人と添い遂げたかった」のかに関わらず、一時期を共に歩んだパートナー仲間を失うことには変わりなく、人生における一つの歴史を終わらせるものなのだと思います。しかし、それで、人生が終わるのではない。

新しい歴史が始まるのです。門出にあたり、家族とのつながりを可能な限り良好な形で再形成し、与えられた範囲で必要な生活の糧を持ち、新しい一歩を踏み出す。そのためには、自分のことばかり考えていてはいけない。相手のことも、家族のことも、その人の立場になって考えて、譲るべきところは譲らなくては。

こういった配慮ができて、各々が応分の負担をし、得られる利益を取得するのが、真の円満離婚なのだと思います。あまりにも抽象的な言葉になってしまいましたが、具体的に言えば、親権を決める際には、子の福祉の観点から親権者を取り決め、収入に照らして十分な養育費を支払い、内助の功を認めて相当な財産分与を行う。生活力を欠き離婚後直ちに生活に困窮しそうな相手に、一定の手当てを施す。

重大な精神的苦痛を与えた事実があれば、慰謝料を以てこれを償う。
こういったことを、相手の気持ちに配慮しつつ、実務と判例に則って、粛々と行う。
自分勝手にならない。
欲張って多くを望まず、かといって、当然受けるべき利益を不合理に諦めさせられることもない。

これこそが、私達が考える、真の円満離婚です。

当事務所は、離婚案件を多数取り扱ってノウハウを蓄積し、弁護士と女性カウンセラーが対応できる環境を整え、離婚という困難な局面に立たされた方々の力になるべく、業務に当たっております。

多様な案件があり、立場も様々。ある時は女性側で、またある時は男性側にもなりますし、親権を、あるいは金銭を、要求する側であったり、要求される側であったりもします。ただ、どんなときも、自分の利益を確保するのは当然ながら、相手にもきちんと配慮をしたい。

そういった我々の思いを理解してくれる依頼者のために、仕事をしたいと思っています。相場を度外視し、自分だけが利益を得られれば良い。相手なんて、どうなっても構わない。そのような考え方には、私達弁護士は共感できませんし、無理な要求を押し通すために強引にことを進めるやり方を望まれるのであれば、お手伝いすることはできません。

こういった私達、「弁護士法人タウンアンドシティ法律事務所」の考え方を理解した上で、一緒に頑張って離婚という苦しい場面を乗り越えて欲しいと考えている人を、私達は支えていきたいと強く思っています。

弁護士一同、離婚という人生において苦しく、辛い場面をともに乗り越えることをサポートいたします。

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