子の引渡しの調停を申し立てられた事例

依頼者:妻
相手方:夫
離婚原因:性格の不一致
離婚等の種類:調停

受任から解決まで約10か月

事案

妻が二人の子供と一緒に別居をしていたところ,夫から子の引き渡し等の調停を申し立てられた事案です。調停においては,裁判所の調査官による調査が入り,妻の実家への家庭訪問等も行われましたが,何ら問題もなく,継続性の原則により,妻の監護者親権が認められました。

弁護士からのコメント

この事件は,すでに依頼者の方に,小さいお子さんがいたことから,継続性の原則により依頼者に親権が認められました。この種の事件においては,裁判所の調査官による意見書が事実上親権者はどちらがふさわしいのかという裁判所の判断を左右します。それゆえ,調査官の調査に対する対策を十分にとり,無事に親権を得ることができました。

 

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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