別居をお考えの方へ~別居サポートプランのご案内~
「一刻も早く家から出て夫と別居をしたい!」
「別居後の生活が不安でなかなか行動に移すことができず、悩んでいる。」
「何を持って家を出るべきか、別居前にしておくべきことなど、アドバイスが欲しい。」
当事務所に寄せられるご相談で特に多いのが、「別居をしたいけれど、どのように進めれば良いかがわからない」というものです。ご家族のサポートが受けられ、実家に戻れる場合などは別ですが、いざ別居をしようと思っても、適した条件の物件は見つかるのか、家賃をどのように支払っていくか、子どもの学校をどうするか、その後の離婚手続きをどのように進めるかなど、考えなければならない問題が多く存在します。そのような状況から、どうしていいかわからず、悶々と一人で悩まれている方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、別居をしたいという方のご相談を積極的にお受けしています。多くのケースで、現在置かれている状況を正確に把握しないまま悩んでいるのですが、弁護士にご相談いただくことで、今後の具体的なアクションについてアドバイスをさせていただきます。
1 法律相談
現在抱えている悩み、不安を弁護士が解消します。ただ別居をする場合でも、望む結果を勝ち取るための具体的な施策について、ご提案します。
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2 別居サポート
別居にあたっての留意点や今後の生活についてのアドバイス・支援をします。何も考えずに別居を進めてしまうと、後々の交渉において不利になったり、相手方の感情を逆なでしてしまったりするリスクがありますので、慎重に進める必要があります。
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3 婚姻費用の請求
弁護士が裁判所に対して婚姻費用(生活費)の請求を行います。状況によっては、仮払いの仮処分や相手方の財産の仮差押さえ等の保全処分なども検討します。
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4 相手方との協議・交渉
相手方との交渉をすべて弁護士が代理します。特にDV・モラハラ被害を受けている場合などでは、相手方との接触を怖れる相談者の方も多いですが、弁護士が代理で交渉をしますので、相手方とは連絡を取らなくて済みます。
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5 調停・訴訟の申立て
相手方との話し合いで解決しない場合には、裁判所に調停・訴訟を申立てます。これらの手続きも、すべて弁護士が行います。
当事務所では、離婚分野に注力し、同居中の相談者からのご相談も多くお受けしておりますので、相談者の状況に応じて、適切なアドバイスを行うことが可能です。別居に際しては、外部のネットワークを活用し、法律問題以外についてもサポートしております。
まだ離婚する決意が固まっていない段階でも、まずはお問い合わせください。
別居サポートプラン
別居サポート + 婚姻費用の請求 着手金:10万円、報酬金:経済的利益の10%(2年分を上限)
弁護士 鈴木軌士
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