親権者

親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はでき ません。これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。

離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。

夫婦間の 合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。

ここで大切な事柄は、子どもの生活・福祉を考えて決めることです。親のエゴや離婚の際の意地の張り合いなどで決めるものではないということを念頭においてください。

調停や裁判における親権者を定める基準

基準つまり判断のための要素としては、
①母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
②経済的能力・資産状況(養育費・生活費を確保できるかどうか)
③後の継続性(現実に子を養育監護している者を優先する)
④子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
⑤兄弟姉妹関係の尊重(不分離)(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)

などがあります。

離婚後の子供との関係・間柄

離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。

また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 夫と妻に分けることもできます。

親権者の記入には最新の注意が必要です

離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいますので、後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。

親権とは

父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。権利というと、偉そうなイメージですが、親権に関しては実際には義務の要素が強いといわれています。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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