履行確保手段(強制執行等)

強制執行

強制執行とは、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。

離婚後、最も問題になりやすい、諸々の財産給付の未払いに対する法的対処です。この問題をすぐに、適正に解決できる有効な方法となりえます。

制執行の対象となるものは


・給与(会社勤務の場合)
・会社の売上(自営業の場合)
・土地や建物などの不動産
・家財道具や自動車
・預貯金

といったものになります。

強制執行するためにはいくつか必要なものがあります。

1.債務名義

強制執行をするためには、慰謝料や養育費などの金銭の支払いの約束を公的に証明できなければなりません。
この約束を記載した文書を「債務名義」といいます。

確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、公正証書、支払命令などがこれにあたります。

金銭の支払いについて口約束しかしていなかったり、夫婦間で文書にしているだけでは強制執行することはできません。このような場合には、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停などの申し立てをしなければなりません。

2.執行分の付与

強制執行するためには、債務名義に執行文が付与されていなければなりません。

執行文とは、債務名義に強制執行できる効力があるということを証明する文書です。
判決等の場合には、裁判所の書記官に執行文を付与してもらいます。

公正証書の場合には、作成した公証人役場の公証人に執行文を作成してもらうことになります。
調停調書と和解調書の場合には、執行文は必要ありません。

3.債務名義の送達証明書

強制執行を開始するには、債務名義の正本か謄本をあらかじめ相手方に送達しなければなりません。
公正証書の場合は公証人役場、公正証書以外の場合は文書を発行した裁判所にて送達したことの証明書(送達証明書)の交付を申請します。
なお、仮執行宣言付判決以外の場合には、判決の確定(言い渡しから、2週間の経過等)を待たなくてはならず、この場合には確定を待った上で確定証明を裁判所から交付してもらいます。

強制執行はご自身でもできますが、法律的知識や面倒な手続きが必要になり、せっかく公正証書を作ったのによく判らずに結局、強制執行できなかったということでは意味がありませんので、専門家にご相談することをお勧めします。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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