弁護士が入ることにより、妻が請求した慰謝料等が大幅に減額されて和解で離婚が成立した事案

妻が請求した慰謝料等が大幅に減額されて和解で離婚が成立した事案

依頼者:男性

争点:慰謝料

1.ご相談内容

依頼者の新井さん(仮名・夫)は、婚姻届提出後、結婚式までの間にトラブルが発生し、結婚式をキャンセルすることとなりました。

そして、離婚についての協議を開始しましたが、新井さんご自身も離婚には応じるつもりでおりました。

ところが、妻からは経済的損害への補償金、不貞等の慰謝料として約600万円の慰謝料を請求されたので、条件面で折り合いが付かず、当事務所に相談に来ました。

2.解決内容

調停は不調に終わり、離婚訴訟となりました。離婚訴訟の中では新井さんが不貞をしていたかどうかが争点となりました。妻は、新井さんの不貞相手とされる女性に対して、慰謝料請求訴訟を提起しており、その訴訟の中で、不貞があったかどうかか争われました(同訴訟については当事務所は受任しておりません)。

同訴訟の中では、新井さんとその女性がメールのやり取りをしたり、会っていたことは認定しましたが、不貞行為(いわゆる肉体関係)があったことは認定できないとして、原告(妻)の主張を認めませんでした。離婚訴訟の中でも、上記訴訟の結果が大きく影響し、不貞の事実については慰謝料請求は認められないことになりました。

妻側は慰謝料請求の根拠として他の事情も挙げましたが、一つ一つについて丁寧に反論した上、新井さんは本来折半すべき結婚式のキャンセル費用を全額負担していることなども主張しました。

最終的には、離婚訴訟は上記手続も諸事情が考慮された結果、夫側が和解金として90万円を支払うと言う形で和解が成立しました。

3.ポイント

本件では、非常に高額な経済的損害への補償金、不貞の慰謝料が請求されました。一般の方からすると、離婚をする場合、必ず慰謝料を支払わなければならないとお考えの方もいるかもしれませんが、裁判所が慰謝料を認めるケースというのは、明らかな暴力や不貞などが認められる場合に限定されることが多いと言えます。

特に、不貞というのは、単にメールをしたり食事をしたりしたくらいであれば、慰謝料請求の根拠とはなりません。相手方よりあまりに莫大な慰謝料等を請求された場合には、その金額が本当に妥当なのかを判断するためにも、一度弁護士事務所にご相談することをお勧めします。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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