弁護士が入ることにより、妻が請求した慰謝料等が大幅に減額されて和解で離婚が成立した事案
Contents
妻が請求した慰謝料等が大幅に減額されて和解で離婚が成立した事案
依頼者:男性
争点:慰謝料
1.ご相談内容
依頼者の新井さん(仮名・夫)は、婚姻届提出後、結婚式までの間にトラブルが発生し、結婚式をキャンセルすることとなりました。
そして、離婚についての協議を開始しましたが、新井さんご自身も離婚には応じるつもりでおりました。
ところが、妻からは経済的損害への補償金、不貞等の慰謝料として約600万円の慰謝料を請求されたので、条件面で折り合いが付かず、当事務所に相談に来ました。
2.解決内容
調停は不調に終わり、離婚訴訟となりました。離婚訴訟の中では新井さんが不貞をしていたかどうかが争点となりました。妻は、新井さんの不貞相手とされる女性に対して、慰謝料請求訴訟を提起しており、その訴訟の中で、不貞があったかどうかか争われました(同訴訟については当事務所は受任しておりません)。
同訴訟の中では、新井さんとその女性がメールのやり取りをしたり、会っていたことは認定しましたが、不貞行為(いわゆる肉体関係)があったことは認定できないとして、原告(妻)の主張を認めませんでした。離婚訴訟の中でも、上記訴訟の結果が大きく影響し、不貞の事実については慰謝料請求は認められないことになりました。
妻側は慰謝料請求の根拠として他の事情も挙げましたが、一つ一つについて丁寧に反論した上、新井さんは本来折半すべき結婚式のキャンセル費用を全額負担していることなども主張しました。
最終的には、離婚訴訟は上記手続も諸事情が考慮された結果、夫側が和解金として90万円を支払うと言う形で和解が成立しました。
3.ポイント
本件では、非常に高額な経済的損害への補償金、不貞の慰謝料が請求されました。一般の方からすると、離婚をする場合、必ず慰謝料を支払わなければならないとお考えの方もいるかもしれませんが、裁判所が慰謝料を認めるケースというのは、明らかな暴力や不貞などが認められる場合に限定されることが多いと言えます。
特に、不貞というのは、単にメールをしたり食事をしたりしたくらいであれば、慰謝料請求の根拠とはなりません。相手方よりあまりに莫大な慰謝料等を請求された場合には、その金額が本当に妥当なのかを判断するためにも、一度弁護士事務所にご相談することをお勧めします。
弁護士 鈴木軌士
最新記事 by 弁護士 鈴木軌士 (全て見る)
- 年末年始のお知らせ - 2021年12月29日
- 年末年始のお休みのお知らせ - 2020年12月25日
- オンライン面談導入のご報告 - 2020年4月20日
「弁護士が入ることにより、妻が請求した慰謝料等が大幅に減額されて和解で離婚が成立した事案」の関連記事はこちら
- 妻から相続した会社の株式の買取請求をした事例
- 別居後、監護を継続してきた子供の親権を取得した事例(夫側)
- 夫が婚姻前に蓄えていた預貯金の一部が特有財産と認められた事例
- 別居中のご主人との協議離婚が成立した事案
- ご主人との協議離婚が成立し、公正証書で養育費の合意が出来た事案
- 不貞を理由とした慰謝料請求をされ、訴訟外で解決した事案
- 自営の夫が収入を低く抑えて確定申告を行っている場合に、依頼者である妻が求めた養育費の算定に際し、夫が現実に得ている収入額を基準として養育費額を決定できた事案
- 不貞の確たる証拠がない場合に、粘り強い交渉を続けたことによって相手の女性 に不貞の事実を認めさせ慰謝料を獲得した事例
- 離婚の際の財産分与でローン債務者を夫とする抵当権付き不動産の分与を受けた事例
- 弁護士が入ることにより、妻が請求した慰謝料等が大幅に減額されて和解で離婚が成立した事案
- 妻が婚姻する前に蓄えていた財産から夫の借金を返済したり自動車を購入したことが財産分与で考慮されて、和解で離婚が成立した事案
- 不貞を理由とした慰謝料請求をされ、和解で解決した事案
- 職場におけるパワーハラスメントが原因で精神的損害を負い、慰謝料請求をした事案
- 別居中のご主人に婚姻費用を請求して調停で合意に達した事案
- 妻が、高額の財産分与を要求していたが、訴訟上の和解による離婚が成立したケース
- 不貞をした夫が財産分与・慰謝料を支払って、和解で離婚が成立した事案
- 離婚の財産分与において、婚姻期間における夫による夫婦財産の毀損が考慮され、妻側に有利な財産分与がなされた事案
- ドイツ人の元夫に対し子供の私学等への進学を理由に婚姻費用の増額できた事例
- 高額の養育費を獲得できた事例
- 失踪した夫に対し、離婚が成立した事例
- 財産分与の妻持分2分の1に慰謝料分と任意売却分として何百万円か乗せした事例
- 財産分与・慰謝料・養育費の点で離婚条件の折り合いが付かずに妻から婚姻費用分担申立調停の申立をされたが、調停・訴訟を通じて依頼者である夫側の言い分を主張し、適正な条件で離婚が成立した事例