妻から相続した会社の株式の買取請求をした事例

夫が婚姻前に蓄えていた預貯金の一部が特有財産と認められた事例

ご相談内容

依頼者のXさんは、奥様が亡くなった後、奥様のご実家が経営しているY会社の株式を200株を相続しました。

当初、会社側から株式買取の提案がありましたが、非常に低額だったので、私たちに依頼をされました。

ご相談内容

取引相場のない会社の株式評価には様々な方法があります(当事務所サイト「非上場会社における株式評価」参照)。

そこで、まず、私たちは、Y会社の決算書を基に、当事務所が提携する税理士事務所と協議して、適正な株式の評価を割り出して、Y会社との交渉を開始しました。
Y会社の代理人も、私たちが示した株式の評価額に理解を示したので、その評価を前提に交渉を続けましたが、Y会社の経済状況も考慮して、一定の譲歩をした金額で妥結しました。それでも、当初のY会社の提案からは、2倍以上の金額(2000万円)で買い取ってもらうことが出来ました。

家族で経営している株式会社の株式については、自分が全く経営に関係していなくても、相続などで取得するケースはあります。その株式数が少なければ、経営に参加することも通常は出来ませんし、持っていても意味がないので、会社から譲ってほしいという話があれば、無償か非常に少額で譲渡してしまうことが多いと思います。しかし、きちんと株式評価を行えば、価値があると認められる場合もありますので、まずは、我々弁護士に相談してみることをお勧めします。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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