DVと離婚
ドメスティック・バイオレンス(=DV)と離婚
最近は、当事務所にもDV(ドメスティック・バイオレンス)で悩まれている女性がよく相談に来られます。
DVとは、一方配偶者の他方配偶者に対する暴力的言動や行為をさします。DVの種類には、一般的に以下のようなものがあります。まず、典型的なものが身体的DVです。殴る、蹴る、物を投げつける等の暴力行為がこれに該当します。
また、言葉による暴力や嫌がらせをさす精神的DVもあります。いわゆるモラハラです。その他にも、性行為を強要したり避妊を拒否する性的DVや、生活費を入れなかったり仕事を制限する経済的DV、友人や親兄妹との接触を制限する社会的DV等があります。
離婚は認められるか
では、配偶者からこれらのDVを受けている場合、裁判で離婚が認められるのでしょうか。
裁判で離婚が認められるためには、下記①~⑤に挙げる離婚原因(民法770条1項各号)のいずれかが必要です。
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 回復の見込みのない強度の精神病
⑤ その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
配偶者からDVを受けている場合は、上記離婚原因のうち⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると認められるかどうかがカギとなります(また、生活費を入れない等の社会的DVについては、併せて上記離婚原因のうち③の「悪意の遺棄」への該当も問題になるでしょう。)。
そのため、裁判では、DVの存在を立証するとともに、それらのDVの存在が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当することを評価付けていくための活動が必要になります。
DVの存在を立証するためには、DVの録画・録音はもちろん、DVの痕跡が分かる写真、日々のDVの記録等が証拠となり得るでしょう。
また、これらのDVが「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると評価付けていくための活動については、専門的知識や経験が重要となりますので、私達弁護士や離婚に精通したカウンセラー、精神科医等の専門家に相談されるのがよいでしょう。
当事務所では、DVで悩まれている女性向けに、カウンセラー同席のご相談も承っています。是非、一度ご相談下さい。
弁護士 鈴木軌士
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