法律で認められた5つの離婚の原因
法律で認められた5つの離婚の原因
1.配偶者に不貞な行為があったとき(浮気や不倫など、配偶者以外の人と肉体関係を持った場合)
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき(婚姻生活上の夫婦の義務である、「同居、協力、扶助」を、故意に行わなかった場合)
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(配偶者からの音信が途絶えて生きているのか死んでいるのか、不明な状態が3年以上続いた場合)
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(配偶者の精神病が重度で回復の見込みがなく、夫婦としての関係を継続しがたい場合)
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(1から4にあてはまらないが、夫婦の愛情もさめ、夫婦生活が事実上破綻している場合)
と定められていますが、ADHDが「強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」と裁判所が認めることは、今の段階では難しいような気がします。
仮に、認めてもらえるように訴えても、回復見込みがないかどうかは医師の意見や診断が必要とされ、それに基づいて裁判官が厳格に判断します。さらに、罹患した配偶者の一方に対して他方がこれまで介護や看護にどれだけの努力をしてきたかも考慮されますし、離婚後の治療や日常生活についても、ある程度、見通しが立っている必要があります。
では、ADHDの配偶者と夫婦として分かち合えず、夫婦の愛情もさめ、夫婦生活が事実上破綻している場合ではどうでしょう。
この場合には、そもそも発達障害をもつ配偶者を支えることができない客観的な理由や、共にこれ以上夫婦生活を続けることができない客観的な原因を主張して訴えれば、上記の「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」と判断されて離婚が認められる可能性があるものと思われます。
以上をまとめると、要するに、離婚を考える前に、まず第一にはADHDの配偶者を理解した上で、接していくことに努め、配偶者としての最大限の努力はしてみる。
この努力にもかかわらず、どうしても、上記の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるものと客観的にも判断される場合に初めて離婚に向けて働き出す。ということが大切だと思われます。
弁護士 鈴木軌士
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