国際離婚
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国際離婚
国際結婚の件数が増加するに伴い、国際離婚の件数も増加しています。日本人が外国籍を有する配偶者と離婚する場合、どのような事項が問題となるのでしょうか。
離婚手続きに日本法(民法)が適用されるか
まず、離婚手続きに日本法(民法)が適用されるかという、準拠法の問題があります。これについては、「法の適用に関する通則法」の27条が「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。」と定めていますので、日本に住民登録がある日本人が外国籍を有する配偶者と離婚する場合は、日本法にそって離婚手続きを進めることができます。
日本の裁判所(家庭裁判所)で離婚手続きを進めることができるか
次に、日本の裁判所(家庭裁判所)で離婚手続きを進めることができるかという問題があります。これについては、相手の住所が日本にある場合は、日本の家庭裁判所で離婚の手続きを進めることができますが、相手が外国にいる場合は、原則として相手のいる国の裁判所で手続きをする必要があります。しかし、これには例外もあり、相手が行方不明の場合等には日本の裁判所での手続きが認められることがあります。
相手(外国籍を有する配偶者)の国でも離婚を成立させる必要がある場合
その他にも、相手(外国籍を有する配偶者)の国でも離婚を成立させる必要がある場合には注意が必要です。例えば、日本法では、協議離婚(いわゆる話し合いによる離婚)が認められていますが、外国では協議離婚を認めていないところもあります。その場合、日本で協議離婚をしたとしても、外国では、離婚成立が認められないことがあります。そのため、事前に相手国の法制度について調べておく必要があるでしょう。
上記は、日本人が外国籍を有する配偶者と離婚する場合に問題となる事項のごく一部です。詳細については、是非一度ご相談ください。
弁護士 鈴木軌士
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