よくある離婚Q&A
離婚Q&A
こちらのページでは、離婚問題に関する、お悩みや疑問をQ&A形式でお答えしています。
Q1 養育費の額を決めるために、算定表というものを使うと聞きました。子供に通常よりお金が掛かる事情(私立学校への進学、病気の治療)があるのですが算定表の額しか受け取れないのでしょうか?
A1 算定表は、簡易迅速に養育費を算出するために利用されるもので、これに縛られる必要はありません。双方が納得しているのであれば、算定表よりも多い金額、若しくは少ない金額で合意することも可能です。
Q2 配偶者から、突然離婚の申し出がありました。配偶者は離婚裁判を起こすと言っていますが、この後どうなるのでしょうか?
A2 離婚の場合、最初から裁判で争うことはできません。裁判所で手続きを行う場合でも、まずは調停という手続きの中で話し合いを行い、この中で離婚について合意が出来なかった場合に裁判に移行することになります。そのため、今回の場合、まずは調停手続きの中で離婚について話し合いを行うことになります。
Q3 配偶者と別居した後に貯金が大きく増えました。この増えた貯金についても、離婚の際の財産分与で配偶者に分けることになりますか?
A3 夫婦が別居した場合、別居以降は協力して財産を形成する関係にはないものと考えられます。そのため、財産分与の対象となる夫婦の共有財産は別居するまでに築いたものに限られます。今回の場合、原則として別居後に増えた貯金を配偶者に分けることにはなりません。
Q4 もうすぐ配偶者と離婚します。配偶者は、会社を退職するときにはかなり多額の退職金を受け取れることになっています。調停で財産分与について話し合う際、この退職金に関して、私が権利を主張することはできますか?
A4 退職金については、勤務年数のうち、婚姻期間分は配偶者の寄与があったと考えられ、基本的にはその婚姻期間分の2分の1の金額を受け取れます。しかし、将来受け取る予定となっている退職金は、実際に受け取れるのか、受け取れたとしてその額がいくらになるのかは予測困難です。そのため、例えば調停では、数年後に退職し、その際の退職金の額が判明している場合に限り、財産分与の対象とすることが多いようです。
退職金は不確定な部分が多い財産のため、「退職した際に退職金の一部を分与する」という合意には、その履行の確実性などについて注意が必要です。
Q5 配偶者と別居することになり、婚姻費用を取り決めることになりました。私には収入がありますが、配偶者は今は働いていません。この場合、相手の収入はゼロで計算するのでしょうか?
A5 夫婦の片方が無職の場合、原則としてその配偶者の収入はゼロと考えられます。しかし、今は無職でも実際には働くことができるのであれば、潜在的には稼働能力があるものとして、例えば賃金センサスの平均収入等を参考に婚姻費用を計算することになります。ただし、お子さんが生まれたばかりであるなど、働くことが難しい事情がある場合には、稼働能力があるとは考えられません。
弁護士 鈴木軌士
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