婚姻費用

婚姻費用について

婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費、娯楽費など婚姻から生じる全ての費用のことです。

離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。

ですから、離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。

どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。

婚姻費用の金額は、裁判所が早見表(「婚姻費用算定表」)で示しているので、それを目安に話し合いましょう。

以下は婚姻費用についての詳細です。
ご確認ください。
子一人(0歳から14歳)の場合はこちら
子二人(0歳から14歳)の場合はこちら
子一人(15歳から19歳)の場合はこちら
子二人(15歳から19歳)の場合はこちら
判例タイムズ1111号より表を抜粋

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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