戸籍と姓

戸籍と姓

離婚すると原則的には結婚によって姓の変わったほうは、結婚前の姓に戻ります。

婚姻中の夫婦の戸籍は1つですが、離婚後の戸籍は当然別になります。

結婚をした場合、どちらかの姓を筆頭とする戸籍を新しく作りその戸籍に入るということとなります。

離婚する場合、筆頭とした戸籍から除籍されるため、結婚前の親の戸籍に戻るか新しく自分の戸籍を作らなければなりません。

離婚後の戸籍と姓の選択には、3通りの方法があります。

・離婚前の戸籍と姓に戻る
・離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
・婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

戸籍の選択変更は離婚成立後3ヶ月以内に実施しましょう

先ほども述べましたが、原則的に婚姻に際し姓を変更した方の姓はもとの姓に戻ります。本人が婚姻中の姓を継続して使用した場合は、離婚後も婚姻中の姓を継続して称することもできます。

離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を市区町村役場に提出します。(これは、元の配偶者の承認や証人を必要としないため、自分ひとりで届出を行うことができます。)

離婚成立後、3ヶ月経過してしまうと家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てを行い、姓を変更する許可が必要となります。 このとき、変更を求める理由が厳しく問われますので、必ず離婚成立後3ヶ月以内に手続きを行って下さい。

離婚の際に称していた氏を称する届を離婚届に添えて提出すれば、提出手続きは1回で済み、提出し忘れることもありません。 しかし、提出後、旧姓に戻りたいと思うようになることも多々あるので、離婚届と同時に提出しないで、猶予期間の3ヶ月間に慎重に考えてから、離婚後の姓を決めた方が良いでしょう。

離婚届には、婚姻前の姓に戻る方の戸籍について記載する欄があります。 離婚する際は、あらかじめ離婚後の戸籍と姓について決めておかなければなりません。

しかし、離婚後、生活や心情の変化から離婚の際に決めた姓を変更したいと思うこともあります。 こうした場合にも、氏の変更許可の申し立てを家庭裁判所に行い、家庭裁判所の許可が得られれば、離婚の際に決めた性を変更することができます。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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