離婚後の生活保護

生活保護

生活保護とは、病気・失業等の様々な理由で収入がないがために経済的に困窮し、政府・自治体が定める最低限度の生活を営めない場合、生活保護費を支給するなどして最低限度の生活を保障する制度です。

これは、最低限の生活ができない人間を放置せず、社会全体で支え合うべきであるという価値観が背景にあります。

タウン&シティ法律事務所では、お客様の生活を第一に考えた提案を心がけています。

生活保護は、世帯単位で適用されます。

給与、養育費、各種福祉手当などのあらゆる収入を合計しても最低生活費に満たない場合は、その不足部分が生活保護費として支給されます。

世帯の収入の合計が最低生活費以上ある場合は、保護費を支給する必要がないため、生活保護は適用されません。 また、世帯の構成人員により、生活保護の基準額は異なります。

8種類の生活保護

生活保護は、以下の8種類の扶助があり、要保護者の年齢、性別、健康状態、世帯の生活状態に応じて1つあるいは2つ以上の扶助を受けられます。

生活扶助(日常生活に必要な、一般的な生活費の需要を満たすための扶助)

生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助であり、飲食物費、光熱水費、移送費などが支給される。主として第一類と第二類に分け計算され、第一類が個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用、第二類が世帯として消費する光熱費等となっています。

住宅扶助(住宅の維持費を支払う必要がある場合の扶助)

月当りに支払う家賃や地代、間代のほか、転居に伴う敷金、礼金、不動産屋への手数料などが最低限必要な項目と認証された場合に支給されます。例えば、居住している家屋が風雨などで損壊し生活が維持できなくなった場合は、その補修のための修繕費などが支給されます。

教育扶助(児童が義務教育を受けるのに必要な扶助)

生活に困窮する家庭の児童が義務教育受けるのに必要となる学用品費、教科書に準ずる副読本的な図書の購入費、実験実習見学費、学校給食費、児童・生徒が学校や教育委員会の実施する校外活動に参加するための費用などが支給されます。

出産扶助(出産をするときの扶助)

生活に困窮する者が出産する時に扶助されます。分娩介助費用、分娩前後の処置費用、衛生材料費用、病院などの施設で分娩する場合は、入院費用についても入院に必要な最低限度の額が支給されます。

医療扶助(ケガや病気で治療を必要とするときの扶助)

生活に困窮する者が受診する、ケガや病気で治療を必要とするときの扶助です。費用、手術費用、治療や処置に要した薬剤・治療材料の購入費、病院・診療所への入院、看護費用、移送に必要な費用などが免除されます。柔道整復、あんま、マッサージ、はり・きゅうなどの施術の費用も給付の対象となりますが、予防接種等は対象になりません。

介護扶助(介護サービスを受けるときの扶助)

要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行われる扶助です。居宅介護費、施設介護費、福祉用具の購入費、自宅に手すりなどをつけるために必要な住宅改修費や生活介護施設の利用料などが支給されるが、介護保険との関連で金額に制限が設けられる。

生業扶助(生計維持のために生業するときの扶助)

生業に必要な資金、器具や資材の購入費、技能習得費、就労のために必要な洋服類や身の回りの品の購入費などの就労支度費が支給されます。平成17年度より高校就学費がこの扶助に追加されました。

葬祭扶助(葬祭を行うときの扶助)

生活困窮者が葬祭を行う必要があるとき行われる給付であり、遺体の検案、運搬、火葬、埋葬、その他葬祭のために必要な費用が支給されます。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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