不貞行為

不貞行為とは

不貞行為とは、一般的には「浮気」や「不倫」と呼ばれる行為のことです。

離婚申し立ての動機としては、性格の不一致に次ぐ2番目と、非常に多くなっています。この不貞行為は、民法によって離婚の原因として認められています。

民法では、不貞行為とは「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」と定義されています。つまり、裁判上の離婚原因として認められる不貞行為には、肉体関係を伴わない食事やドライブなどのデートは含まれません。

法的には、たとえ一回限りでも配偶者以外と肉体関係を持てば、それは不貞行為となります。
また、愛情の有無も関係ありません。例え、愛情がなくとも、不貞行為は不貞行為です。
しかし、一回限りの不貞行為では、離婚が認められない可能性が極めて高いので注意が必要です。

それは、一時的な気の迷いだったと本人が深く反省していれば、夫婦の努力次第で夫婦関係の回復が可能だと裁判官が判断するためです。

婚姻の継続判断

不貞行為の事実が存在しても、以下のような場合、婚姻の継続が相当であると判断されることもあります。

・不貞行為によって婚姻関係が破綻したとは言えず、回復の可能性がある場合
・離婚請求した側に、婚姻破綻の責任がある場合
・離婚の成立が夫婦双方の利益、または未成年の子の利益のために好ましくないと判断される場合
など

たとえ、不貞行為が存在しても、離婚には冷静な判断が必要です。
まずは専門家に、お気軽にご相談ください。

証拠の必要性

相手の浮気を原因として、裁判などで離婚を成立させたい場合、基本的には証拠が必要になります。
不貞行為が事実として存在することを証明しなければならないためです。

中には、夫と女性の実際の肉体関係を示す証拠がなくても、離婚を認めたケースがあります。2人の交際状況から判断されたのです。

現実に肉体関係の(まさに関係中の現場写真等による)直接の証明などは常識的に考えてもかなり難しいです。

そこでこのように不貞行為を直接証明できない場合でも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。

証拠が不十分の場合、このように離婚そのものは認められることはありますが、慰謝料や財産分与などの交渉を有利に進めることが難しくなります。相手との交渉を有利に進めるために証拠は十分に用意しておくことをお勧めします。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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