離婚にまつわるトラブルのQ&A

弊所で扱ったトラブルのQ&Aを掲載いたします。

【相談内容①】

夫が不貞行為とは言えないまでも、いわゆる「浮気」をしており、私がそれを責めたことから現在別居に至っています。
夫は結婚当初から私以外の女性と頻繁に連絡を行っており、その都度口論をし、夫が謝罪することが繰り返されてきました。
ある日、口論から酷い喧嘩をしてしまい、その中で、私が近くにあった汁物を夫にかけてしまい、主人はそれに対して私の頬を平手で打ちました。
色々あったものの、人としては信じていた主人に打たれた事で、人に対して不信感、不安感が湧き、人との接触、車の運転までもが怖くなり、それまでは普段から人と接し運転も要する仕事をしていましたがこれを辞め、私は収入がなくなってしまいました。
一方、夫は私に対して、私の日々の言動が積もって耐えられなくなり、物を振りながら責められたことで恐怖心を抱いたとして離婚を要求しています。
私としては離婚したくないですし、夫を嫌いになることもできませんが、私が何を言ってもどうすることもできない状態です。
「浮気」といったものなどではなく、はっきりした「不貞行為」までなければ、夫に対して精神的苦痛としての慰謝料は請求できないものなのでしょうか?

【回答①】
離婚に伴い慰謝料(離婚慰謝料)を請求できるのは、相手方が離婚について責任のある場合です(離婚原因が相手方にある場合)。
そのため、相手方に不貞(配偶者以外の異性との肉体関係)、悪意の遺棄(生活費を渡さない、行き先を言わずに出て行って連絡もできない)、暴言、暴力等がある場合には慰謝料を請求できることになります。
今回は、ご主人の浮気が不貞とまでは言えないものであったことから、これを理由として慰謝料を請求することは難しいと考えられます。
その他、慰謝料請求の根拠となるものとして、ご主人からの暴力が挙げられます。
婚姻関係とは関係なく、ご主人から故意または過失により暴力を振るわれ、その結果損害が発生した場合には、離婚慰謝料とは別個に慰謝料請求を行うことは可能です。そのため、ご主人の暴行により損害が出ていることが証明できれば(発生している損害とご主人の暴力に因果関係があると認められれば)、請求が認められる可能性があります。

【相談内容②】
前夫とは十分な話し合いが出来ないまま、離婚届を提出しました。
子供の養育費については公正証書を作成していますが、慰謝料に関しては、書面での合意は一切ありません。私は前夫との子どもの出産間際に離婚するよう求められたため、パニックに陥ってしまい、前夫が求めるがままに離婚してしまいました。
最近になって分かったことですが、前夫は私との離婚二ヶ月後に別の女性と入籍し、現在の妻はその二ヶ月後に妊娠、その後子どもが生まれているようです。私との婚姻期間中と現在の妻が妊娠していた時期は重なっていませんし、私と前夫との離婚から二年以上が経過していますが、このような場合に慰謝料を請求することできますか。

【回答②】
婚姻中に配偶者が不貞行為(配偶者以外と肉体関係をもつこと)に及んでいた場合には、慰謝料を請求することができますが、この請求が可能な期間は加害者及び損害の発生を知ったときから3年間とされています。今回は、離婚されてから3年以内ということですので、離婚時に当該不貞相手(上述の現在の妻)と不貞行為があったことが認められれば慰謝料請求は可能です。
養育費について作成した公正証書に「公正証書で取り決めた以外にはお互い権利義務はないこととする」といった清算条項が入っていた場合には、慰謝料についても既に決着したものとされる可能性はあります。ただ、このような公正証書が仮に作成されていても、作成時にあなたが相手の不貞行為について全く知らなかったのであれば、請求の余地は残っていると言えます。
ただ、現在把握されている事実が「離婚後に婚姻した相手の女性(現在の妻)が、離婚から4か月後に妊娠したこと」のみである場合には、婚姻関係の継続中(破綻前)に不貞行為がなされていたことの証明が必ずしもなされていないことになるため、このままでは慰謝料請求は認められ難いと考えられます。「現在の妻が妊娠したのが離婚してから4ヶ月経っていない」時期であることから、それよりだいぶ前の『婚姻関係が破綻する前』から不貞関係にあったことを、例えば日記やメールのやり取り等から証明することが必要です。

【相談内容③】
私の主人は私との結婚以前に一度離婚をしており、前妻との間の3人の子供達に毎月8万円の養育費を支払っています。この金額自体は裁判所の調停で決めたものだそうです。しかし、毎月の養育費の支払いがかなり厳しい状態です。主人と私のお給料から、2人の生活のための支払いをし、養育費を支払うと、手元に残るお金はほぼありません。
そして、最近私も子供を授かったことから今後更に生活が厳しくなる見込みです。こういう時に、せめて養育費を減額してもらうことはできないでしょうか?
以前、3人の子供達に対して8万円という養育費自体が低額であるため減額請求をしても変わらないか、下手をしたら逆に相手から増額を請求されるからそんな請求はやめたほうがいいと言われたことがあります。
主人と私の2人だけならどんな我慢でも出来るから、とこれまでやってきましたが、結婚後も貯金など出来るわけもない状態で過ごし、この度、子供を授かりました。私の年齢も出産のことを考えるとやや高齢であるため、出来れば産んで育てたいと考えています。この状態でも、やはり月8万円の養育費を支払い続けるしかないのでしょうか?

【回答③】
養育費の額を裁判所で使われている算定表という基準を用いて決める場合、原則としてご主人と前妻の方双方の収入からお子さん方の養育費が算出されます。
そのため、月8万円という金額は調停が成立した時点での収入に応じて決められていると推測されますが、現時点でお子さん3人で8万円という金額が多いか少ないかは今の時点でのご主人と前妻の方の収入によるため、金額のみで判断出来るものではありません。
また、ご主人が再婚し、新たにお子さんが誕生された等ご主人が扶養すべき家族が増えた場合には、扶養すべき各家族に割ける金額は減ってしまいますから、今回お子さんが誕生されることは、減額の事由となり得るものです。
さらに、調停自体はあくまでも話し合いの手続きになりますので、必ずしも算定表という基準に従って養育費の額を決めなければならない訳ではありません。そのため、まず現在の養育費がご主人及び前妻の方の収入からみて妥当な金額であるかを検討した上で、調停成立以降にご主人の扶養家族が増えたことを理由として減額を交渉することが考えられます。

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弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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